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支払期限に遅延したときに、課される金利のことです。 上限金利は、利息制限法の法定金利、年15%~20%の2倍以内、販売金融における遅延損害金の上限は割賦販売法で年6%以内と定められています。遅延損害金は契約時に約束がなければ勝手に徴収することはできません。